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行政書士水谷事務所のウェブサイトへようこそ。当事務所は、薬事(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器)、飲食(飲食店、食品、酒類)関連の事業について、営業許可の取得から、事業運営に関わる法務事務まで総合的にサポートします。これから事業を始めようとするとき、新たな事業展開を模索されるとき、許認可関連でお困りでしたら、お気軽にご相談下さい。

行政書士水谷事務所
    行政書士水谷英敏
    福岡市早良区干隈3丁目12-5-102
    Tel.092-865-8345  〒814-0163
起業と許認可について

事業を始めるとき、営業許可が必要な業種では、それを念頭に置いた計画と準備が必要です。たとえば、会社を設立しようとするときは、その業種によって、定款などで必要な規定を定め、必要な体制を設けるといった配慮も欠かせません。それを怠ると無用な手数と経費をかけることにもなりかねませんので、必ず事前に十分なチェックを行うようにしてください。

事業の立上げに欠かせない三つの要素

事業を立ち上げるときなくてはならないものとしてよく言われるのが、ヒト(人材、スタッフ)・モノ(商品、サービス)・カネ(資金)の三要素です。これらは許認可の取得にも関わることがありますので、それを踏まえて計画を立てることも大切です。

  1. 人材、スタッフ…営業許可を受ける場合、管理者、技術者など、一定の資格を持った人がいなければならない場合がありますので、これも考慮しなければなりません。
  2. 商品、サービス…会社を設立するときは、事業目的として営業の内容を登記します。現在の予定に縛られず先を見越して検討することもできます。
  3. 資金…会社を設立するときの資本金についての規制はありませんが、営業許可の要件として資力が求められる場合がありますので要チェックです。

許認可を取得するために検討すること

営業許可が必要な場合、これも大きな要素です。それぞれの分野で定められた許可の基準があります。上の三要素にも絡んでいますが、積極的要件と消極的要件とに分けることができます。

  1. 積極的要件…許可を受けるために用意しなければならない事業環境。管理者、技術者などの人材や資力に加え、施設設備や社内体制などの基準があります。
  2. 消極的要件…許可を与えるのに不適格とされる事項があります。法律行為が制限される人(成年後見を受ける人など)、過去に処分歴のある人など事業分野によって規制が設けられています。

許認可申請手続きのアウトライン

当事務所の主力業務です。申請に当っては、法律の主旨を理解し許可後の事業運営を視野に入れた用意が必要です。次のような流れになります。

  1. 上に掲げた許可の基準を吟味しよく検討して許可の見通しを立てます。
  2. 分野によりますが、必要に応じて申請窓口との打合せ、調査などを行います。
  3. これらの経過を踏まえて、許可にかかる申請書を立案します。
  4. 申請書を提出した後、業種によっては事業所の実地調査があります。
  5. 審査にかかる期間については、通常「標準処理期間」という目安が示されています。

行政書士は、営業許可にかかるこうした手続きについて代理権が認められています。当事務所は、申請人の委任を受け、申請人自身の対応が求められる部分を除き、一貫して申請手続きに必要な業務を遂行します。

ブログ−周辺情報と雑記−

ネットショップの表示事項

特定商取引法の通信販売に関する規定は全部で9ヶ条なので、一つ一つ見ていっても大した手数ではないでしょう。まず、「通信販売についての広告」の規定があります。通信販売で広告をするときは法令で定めた事項を表示しなければならない、というものです。

ここでいう広告については、「販売業者等がその広告に基づき通信手段により申し込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示により購入の申し込みをすることができるもの」であれば、雑誌の広告や新聞チラシ等にかぎらず、ホームページ、電子メールなども該当します。ネットショップなどでは、〈特定商取引法に基づく表示〉、あるいは〈法令に基づく表示〉などとして掲載している例が多いようです。

ちなみに法令で定められた表示事項は次のとおり。

  1. 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
  2. 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
  3. 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  4. 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
  5. 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  6. 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
  7. 申込みの有効期限があるときは、その期限
  8. 法第十一条第一号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
  9. 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  10. 磁気的方法又は光学的方法によりプログラムを記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
  11. 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
  12. 広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第11条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
  13. 通信販売電子メール広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス

これらは前に書いたように、商品・指定権利の販売、役務の提供を行う事業者が対象になりますが、一般的な意味で事業として営んでいる場合のみをいうのではなく、たとえばネットオークションに個人で出品している場合でも、その規模によっては事業者と同等に扱うことになっていて、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」にその考え方が示されています。ネットオークションは、事業者とアルバイト感覚の個人が入り乱れているのでややこしいようです。


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