事業を始めるとき、営業許可が必要な業種では、それを念頭に置いた計画と準備が必要です。たとえば、会社を設立しようとするときは、その業種によって、定款などで必要な規定を定め、必要な体制を設けるといった配慮も欠かせません。それを怠ると無用な手数と経費をかけることにもなりかねませんので、必ず事前に十分なチェックを行うようにしてください。
事業の立上げに欠かせない三つの要素
事業を立ち上げるときなくてはならないものとしてよく言われるのが、ヒト(人材、スタッフ)・モノ(商品、サービス)・カネ(資金)の三要素です。これらは許認可の取得にも関わることがありますので、それを踏まえて計画を立てることも大切です。
- 人材、スタッフ…営業許可を受ける場合、管理者、技術者など、一定の資格を持った人がいなければならない場合がありますので、これも考慮しなければなりません。
- 商品、サービス…会社を設立するときは、事業目的として営業の内容を登記します。現在の予定に縛られず先を見越して検討することもできます。
- 資金…会社を設立するときの資本金についての規制はありませんが、営業許可の要件として資力が求められる場合がありますので要チェックです。
許認可を取得するために検討すること
営業許可が必要な場合、これも大きな要素です。それぞれの分野で定められた許可の基準があります。上の三要素にも絡んでいますが、積極的要件と消極的要件とに分けることができます。
- 積極的要件…許可を受けるために用意しなければならない事業環境。管理者、技術者などの人材や資力に加え、施設設備や社内体制などの基準があります。
- 消極的要件…許可を与えるのに不適格とされる事項があります。法律行為が制限される人(成年後見を受ける人など)、過去に処分歴のある人など事業分野によって規制が設けられています。
許認可申請手続きのアウトライン
当事務所の主力業務です。申請に当っては、法律の主旨を理解し許可後の事業運営を視野に入れた用意が必要です。次のような流れになります。
- 上に掲げた許可の基準を吟味しよく検討して許可の見通しを立てます。
- 分野によりますが、必要に応じて申請窓口との打合せ、調査などを行います。
- これらの経過を踏まえて、許可にかかる申請書を立案します。
- 申請書を提出した後、業種によっては事業所の実地調査があります。
- 審査にかかる期間については、通常「標準処理期間」という目安が示されています。
行政書士は、営業許可にかかるこうした手続きについて代理権が認められています。当事務所は、申請人の委任を受け、申請人自身の対応が求められる部分を除き、一貫して申請手続きに必要な業務を遂行します。