「農地法等の一部を改正する法律」が、6月24日公布されました。施行は公布から6月以内とされ、12月施行の見通しということです。今度の改正は制度の主旨を180度転換するものになっています。法の目的をうたった第1条にそれが示されています。
改正前〉
この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。
改正後〉
この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認め」が、「耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し」という表現に変っています。下線部は、国会審議の過程で、これまでの耕作者が果たしてきた役割に配慮して修正されたもので、「我が国農業は、家族経営及び農業生産法人による経営等を中心とする耕作者が農地に関する権利を有することが基本的な構造であり、これらの耕作者と農地が農村社会の基盤を構成する必要不可欠な要素であることを十分認識し、農地制度の運用に当たること」以下、9条からなる附帯決議も行われています。
農地の貸借を容易にして農地の有効利用を図る、というのがこの改正の大きな眼目になっていますが、自給率の低迷、食品の安全性など、一消費者としても気にかかる問題を抱える中で、日本の農業の将来が明るいものであってほしいと思います。
→ 農地制度の改正(農林水産省)
メディアや農業関係者の記事、ブログなどを渡り歩いていたら、横道に踏み込んで次のページにぶつかりました。水耕栽培なども珍しくありませんが、こうなると団塊の世代には、もう首を傾げるしかない世界かと。
→ 未来型農業生産システム「植物工場」を経済産業省ロビーに設置開始