動物用医薬品等に該当するかどうかの判断基準のうち、成分本質(原材料)による判断について説明します。

原材料による判断については、次の二つのリストが基礎になります。

  1. 専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト
  2. 医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト

検討する製品の原材料が、1の「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲げる成分を含んでいる場合は、その製品は医薬品等に該当するとみなされます。ただし、ビタミン、ミネラル、アミノ酸類や飼料添加物などについて、一定の条件に該当する場合は、医薬品等に該当しないものとみなされます。

1に掲げる成分を含んでいない場合でも、医薬品等とみなされる場合があります。それは、2の「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に該当する場合です。2に掲げる成分を含んでいる場合は、その製品が医薬品的な効能効果を標榜しないかぎり医薬品等には該当しませんが、それを標榜する場合は医薬品等とみなされます。

なお、これらのリストに掲載されていない新しい成分がある場合は、あらかじめその該当性について役所の判断を求めることができます。

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