Archive for 6月 2009
猫にイカ・タコを与えるのはあまりよくないらしい。腰を抜かす、なんていうことをいいますが、消化に良くないからだそうで、そのくせ、家のタマはするめが好物で、なんてよく聞きます。人と酒の関係みたいなものでしょうか。ペットフード安全法について、事業者の対応を少し詳しく見ておきます。法律が定めている規制の要点を挙げると(監督行政庁は農水大臣と環境大臣)、
- 国は、ペットフードの製造及び表示について基準を定め、ペットフードの成分の規格を定めることができる。
- 定められた基準や規格に適合しないペットフードを製造・輸入(販売用に)、販売してはならない。
- 特に必要があると認めるときは、ペットフードの廃棄、回収その他必要な措置を取るよう事業者に命じることができる。
- 必要に応じて、事業者に対し、その業務内容について報告を求めることができる。また、事業者の事業場に立入検査を行うことができる。
事業者の対応としては、事業開始前に届出を行うこと、事業を営むに当たっては、ペットフードの基準や規格に則り、帳簿類を整備する、ということになります。届出が必要な事業者は、国内で販売されるペットフードを製造または輸入する事業者ですが、これについては、OEMや小分け、代行輸入など届出を要する事業者の範囲が微妙なものがありますが、下記で配布されている「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)に関する事業者マニュアル」にそのあたりの考え方が示されています。
ペットフードの基準・規格については、「愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令」によって以下が規定されています。
- 販売用愛がん動物用飼料の成分規格
- 販売用愛がん動物用飼料の製造の方法の基準
- 販売用愛がん動物用飼料の表示の基準
このうち、成分規格と製造の方法の基準については、平成21年12月1日までに製造されたものには適用されません。また、表示の基準は、平成22年12月1日までに製造されたものには適用されません。したがって、さしあたりまず事業開始の届出を行うことですが、これは法律の施行前にすでに事業を営んでいる場合も除外されませんので注意が必要です。
2年ほど前に米国でメラミン入りペットフードが出回り、ペットの犬や猫を死なせるという事件がありました。メラミンそのものは有毒ではなく、あれは一緒に検出されたシアヌル酸がメラミンと化学反応を起こして有毒物質を発生させていた、とかいうことでした。聞けば、原材料の小麦粉が高タンパクであるかのように見せかけるためにメラミンを混入したものだそうで、食品の安全について取りざたされている中で、特異なケースとして印象に残りました。
あの事件がきっかけで、ペットフードの安全性を確保するため、ペットフード安全法(正式名称は「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」)が作られ、この1日に施行されました。その要点を記すと、
- 国が製造方法の基準や成分の規格を定め、これに適合しないものは流通させない(今年12月以降)。
- ペットフードの製造業者と輸入業者に役所への届出と帳簿の備え付けが義務づけられた(6月1日実施)。
- 販売されるペットフードに、製造業者の氏名・住所、原産国など一定の事項を表示しなければならない(これは平成22年12月以降適用の予定)。
愛がん動物は、「犬及び猫」と限定されていますが、事業者にとっては手数が増えたわけで、わずらわしさは否めないところかもしれません。とはいえ、飼主と当のペットたちにとって、安心してペットフードを選べる環境が求められていることは疑えません。
この法律では、問題があった場合、事業者への報告を求め立入検査を行うこともできると定めています。また、農水省と環境省は、ペットフードによって生じた食中毒などの情報の連絡網として、「ペットフード・リスク情報ネットワークシステム」の立上げを進めているそうで、これは薬事法の規定にしたがって運用されている医薬品等の副作用報告のシステムに似たものになるようです。
ちなみに、福岡県ではこの法律の施行に合せ、「人と動物が共生できる住みよい社会のために飼い主のモラルとマナーを考えよう」をテーマにした啓発キャンペーンを行うということです。
→ 平成21年度第1回家庭動物の飼い主のマナーアップ推進キャンペーンについて
また、環境省から次のパンフレットも出ています。