Archive for 9月 2010

健康食品というより食品全般にいろんな事件があったせいで、表示の内容や方法に関して細かい規制が追加されるなどして複雑になっています。たまたま総務省から9月3日付で、「食品表示に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」が発表されていますが、ここに報告された不正事件を見ると、食品衛生法、JAS法、不正競争防止法、景品表示法など複数の法律が並んで複雑さが窺えます。また最近では、食品への表示義務のあるアレルギー物質について、新たにエビ、カニが追加されています。

アレルギー表示のように具体的に、表示の対象や内容・方法が示されている場合は、議論の余地はありませんが、健康食品の例のように過度な効能効果の標榜あるいは誇大広告など概念的な文言による規制の場合は、その解釈が難しい一面もあります。そういう質問なり相談を受けることもありますが、こっちとしても明確な判断基準が示されていないと、歯切れの悪い答えにならざるを得ず不都合を覚えることもあります。

薬事法の場合も、「虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」とあって、「虚偽」は事実に反することと理解できるにしても、「誇大」はどの程度かなどと頭を捻りたくなります。薬事法の場合は、誇大広告などの表現上の問題に加え、医薬品、医薬部外品、化粧品の分別をどうつけるかという問題もありますが、たとえば化粧品については、「化粧品の効能の範囲」によって、化粧品に認められる効能の範囲が明確にされていますので、そういうものを判断の目安にすることはできます。「化粧品の効能の範囲」には次に掲げるものを含む55項目が例示されています。

  • 頭皮、毛髪にうるおいを与える。
  • フケ、カユミを抑える。
  • 肌を整える。
  • 日やけを防ぐ。
  • 爪をすこやかに保つ。
  • 口唇の荒れを防ぐ。
  • 口臭を防ぐ(歯みがき類)。
  • 芳香を与える。

ただこれらにしても、言葉の綾というのはややこしいものなので、人によっては、どうとでも取れる、という解釈もありそうですが、化粧品の場合は、これに加えて成分に関する化粧品基準がありますから、そういうものによって、判断して行くことになります。