Archive for 3月 2011
廃棄物処理法が改正され4月1日から施行されます。今回の改正は産業廃棄物処理業に関わる大きな変更を含んでいます。改正の要点は次のようなものです。
- 廃棄物を排出する事業者による適正な処理を確保するための対策の強化
- 廃棄物処理施設の維持管理対策の強化
- 廃棄物処理業の優良化の推進
- 排出抑制の徹底
- 適正な循環的利用の確保
- 焼却時の熱利用の促進
1に関連して、建設工事に伴い生じる廃棄物については元請業者に処理責任が一元化されることになりました。また上記以外で、産業廃棄物収集運搬業許可の合理化が図られています。これまで収集運搬業については、積み卸しを行うすべての都道府県と政令市でそれぞれ許可を受ける必要がありました。今回の改正ではこれを見直し、原則として一の政令市を越えて収集運搬を行う場合は都道府県知事の許可を受けることになりました。これによって政令市長の許可が必要なのは次の場合に限られることになります。
- 政令市の区域内で積替え保管を行う場合。
- 都道府県内の一政令市でのみ収集運搬を行う場合
この改正に伴い新たな対応などが生じる部分もありますのでご留意下さい。
付合い程度の酒で特別なこだわりはありませんでしたが、この頃やはり日本酒が性に合うような気がしてきています(べつに熱燗が恋しいからというのではなく)。それでもう少し酒造りについて・・・
日本酒は酒税法では清酒と表記し、その製法などが定義されています(濁酒はその他の醸造酒としてべつに分類されています)。「清酒の製法品質表示基準」では、吟醸酒、純米酒、本醸造酒といった特定名称の使用についての基準を設けていますが、これに関連してわれわれが聞き慣れたいくつかの酒の呼称について次の規定があります。
- 原酒
製成後、水を加えてアルコール分などを調整しない清酒に表示できます。なお、仕込みごとに若干異なるアルコール分を調整するため、アルコール分1%未満の範囲内で加水調整することは、差し支えないことになっています。 - 生酒
製成後、一切加熱処理をしない清酒に表示できます。 - 生貯蔵酒
製成後、加熱処理をしないで貯蔵し、出荷の際に加熱処理した清酒に表示できます。 - 生一本
ひとつの製造場だけで醸造した純米酒に表示できます。 - 樽酒
木製の樽で貯蔵し、木香のついた清酒に表示できます。なお、販売する時点で、木製の容器に収容されているかは問いません。 - 「極上」、「優良」、「高級」等品質が優れている印象を与える用語
自社に同一の種別又は銘柄の清酒が複数ある場合に、品質が優れているものに表示できます(使用原材料等から客観的に説明できる場合に限ります。)。なお、これらの用語は、自社の清酒のランク付けとして使用できるもので、他社の清酒と比較するために使用することはできません。(「特別」というのは、特別純米酒と特別本醸造酒にかぎり使用できます)
ちなみに、生酒と生貯蔵酒以外の清酒は、製成後、貯蔵する前と出荷する前の2回加熱処理をするのが一般的な工程なのだそうです。