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	<title>行政書士水谷事務所</title>
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	<description>建設業、薬事関連業、酒販業など許認可事業の立ち上げ、法務書類の作成、各種手続きをお手伝いする行政法務のコンサルタント</description>
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		<title>まだ電子書籍は？</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[電子書籍は紙の本に比べて記憶に残りにくいのだそうな。これは感覚的によく分かる。昔と違って電子情報機器の画面はずいぶん見やすくなったけれども、それでも長時間見入っているのは骨が折れる。注意力が緩慢になるのも仕方ない。仕事や [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fukumizu.com/wp-content/uploads/2012/05/mz120518.jpg" alt="" title="mz120518" width="162" height="162" class="alignright size-full wp-image-893" />
<p>電子書籍は紙の本に比べて記憶に残りにくいのだそうな。これは感覚的によく分かる。昔と違って電子情報機器の画面はずいぶん見やすくなったけれども、それでも長時間見入っているのは骨が折れる。注意力が緩慢になるのも仕方ない。仕事やプライベートに電子メールをやりとりしているけれど、これなんかもなるべく簡潔に書くように心がけています。とはいうものの、仕事の話になるとあまり簡略だと抜け落ちる部分があったりして悩ましい。かといって、「長文ごめん下さい」などと断るのも何だか変だし・・・</p>
<p>紙が発明されたのは紀元前１００年代だというから、少なくとも二千年以上われわれは紙とつきあっているわけです。その歳月に比べれば電子機器とのつきあいはつい昨日のこと。電子書籍なんかもずいぶん工夫はされているだろうと思うけれど、紙の本並みに書かれていることがすんなり頭に入るというわけに行かないのは無理もないと思う。もっとも小さい頃から電子機器に馴染んでいる新しい世代はそれほどでもないかもしれませんが。</p>
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		<title>ソーシャル・ビジネス</title>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ソーシャル・ビジネスといってもいろんな切り口があるでしょう。地域の活性化を目指した活動もその一つで、ボランティアと違い、企業活動として取り組むところが特色というべきか。ある意味、人のつながりを生かした街づくりとでもいった [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ソーシャル・ビジネスといってもいろんな切り口があるでしょう。地域の活性化を目指した活動もその一つで、ボランティアと違い、企業活動として取り組むところが特色というべきか。ある意味、人のつながりを生かした街づくりとでもいったらよさそうな気もしますが。次の催しが予定されています。</p>
<p>・ <a href="http://www.kyushu.meti.go.jp/event/1205/120515.html" target="_blank">キーパーソン日田ステージ ソーシャルビジネスで日田おこし</a></p>
<p>思うに、ネットが普及したことによって、そういう試みがやりやすい環境になっているというのもあるでしょう。自分でも Facebook のような SNS を使ってみて、何となくそんな気がしています。そういえば、日田へもしばらく行っていない。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>建設業許認可の一部改正</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[５月１日に建設業の許可と経営事項審査についての法令の改正がありました。 ・ 建設業法施行規則の一部改正及び経営事項審査の項目及び基準の一部改正について(国土交通省) 今回の改正は、社会保険未加入問題への対策を盛り込んだも [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>５月１日に建設業の許可と経営事項審査についての法令の改正がありました。</p>
<p>・ <a href="http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html" target="_blank">建設業法施行規則の一部改正及び経営事項審査の項目及び基準の一部改正について(国土交通省)</a></p>
<p>今回の改正は、社会保険未加入問題への対策を盛り込んだもので、その骨子は次の三点になります。</p>
<ol>
<li>建設業の許可申請書の添付書類として保険加入状況を記載したものを追加する。</li>
<li>特定建設業者が作成する施工体制台帳等の記載事項として健康保険等の加入状況を追加する。</li>
<li>経営事項審査の「社会性等」の審査項目で、社会保険に加入していない場合の減点を加重する。</li>
</ol>
<p>経営事項審査については、雇用保険、健康保険＋厚生年金保険の二つに区分して、それぞれについて未加入の場合３０点減点となっていますが、今後は、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の三つに区分して、それぞれについて未加入の場合４０点減点とされます。つまりこれまで最大６０点減点のところが、改正後は最大１２０点減点となります。</p>
<p>このうち、１と２は１１月１日、３は７月１日から実施されることになっています。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>スマートフォン</title>
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		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[スマートフォンを買ってまず、はて？と思ったのは、アドレス帳。それまで使っていた携帯電話のアドレス帳の方がよっぽど使い勝手がいい。スマホはアプリに依存しているということを知った初めでした。さっそく電話帳アプリを入れて、これ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スマートフォンを買ってまず、はて？と思ったのは、アドレス帳。それまで使っていた携帯電話のアドレス帳の方がよっぽど使い勝手がいい。スマホはアプリに依存しているということを知った初めでした。さっそく電話帳アプリを入れて、これは解決。使い始めてようやく二ヶ月経過というところですが、試行錯誤して感じるのは機能がけっこう充実しているということです。スケジュールとタスクメモを管理できるアプリを入れて、ちょっとしたシステム手帳の感覚で使えます。地図情報はルートやお店の検索などと連携していて、出先で使うのに重宝します。交通機関を調べるのもスマホに特化したアプリがウェブサイトのサービスと遜色なく使えます。情報の受発信をするツールとしてほかにもさまざまなアプリが出ていますし、これからさらに充実するでしょう。仕事の効率アップに役立ちそうです。facebook用のアプリが内蔵されていたので、これも試してみるのですが、使い込めばきっといろんな活用法があるでしょう。</p>
<p>この他にもさまざまな使い道がありますね。これで音楽を聴く人もよく見かけますが、ラジオを受信するアプリがあったので入れてみたところ、音質も良くて仕事の合間の気分転換によく鳴らしています。お気に入りは、&#8221;Jazz FM&#8221;というアプリ。イギリスの専らジャズだけを流していいる&#8221;jazzfm.com&#8221;を受信する専用のアプリですが、メイン画面でレインボーカラーのカメレオンがヘッドフォンに聞き入っている姿もユーモラスです。&#8221;TuneIn Radio&#8221;のように世界中のラジオを聴けるアプリもあります。仕事で疲れた頭をリフレッシュするのに音楽は良いものですが、まさかスマートフォンがラジオ代わりになるとは想定外でした。</p>
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		<title>動物用医薬品等の判断基準_4</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[動物用医薬品等に該当するかどうかの判断の基準のうち、形状による判断について。 製品の形状が一般に医薬品に使用される形状である場合は、医薬品とみなすというものです。具体的には、錠剤、丸剤、カプセル剤、アンプル剤のような形状 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>動物用医薬品等に該当するかどうかの判断の基準のうち、形状による判断について。</p>
<p>製品の形状が一般に医薬品に使用される形状である場合は、医薬品とみなすというものです。具体的には、錠剤、丸剤、カプセル剤、アンプル剤のような形状が考えられますが、今日ではこれらが必ずしも医薬品に限定されるということはできないので、よほどのことがなければ、これのみによって医薬品等に該当するということはありません。ただし、明らかに医薬品等と誤認させるような形状を用いていると判断されるような場合は、医薬品等とみなされます。</p>
<p>次に、用法用量による判断についてです。</p>
<p>これも医薬品的な用法用量で使用するものは医薬品等とみなすというものです。投与の時期、間隔、量などを具体的に定めている場合は、その製品は医薬品等とみなされます。ただし、例えばペットフードに食べ過ぎに注意するといった合理的な理由でそうした表示をする場合などは該当しません。</p>
<p>以上、動物用医薬品等の判断基準について述べました。第一には原材料に含まれる成分が医薬品等に該当するかどうかが問題になりますが、それだけでなく、成分に問題がなくても、製品に表示する効能効果、形状、用法用量によっても医薬品等とみなされる場合があることに注意が必要です。医薬品等とみなされると、当然薬事法の対象となり、営業の許可や製品の承認などの手続きが必要になるからです。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>動物用医薬品等の判断基準_3</title>
		<link>http://www.fukumizu.com/archives/867</link>
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		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[動物用医薬品等に該当するかどうかの判断基準のうち、成分本質（原材料）以外による判断について説明します。 成分本質（原材料）以外の判断材料としては、効能効果による判断、形状による判断、用法用量による判断があります。 まず、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>動物用医薬品等に該当するかどうかの判断基準のうち、成分本質（原材料）以外による判断について説明します。</p>
<p>成分本質（原材料）以外の判断材料としては、効能効果による判断、形状による判断、用法用量による判断があります。</p>
<p>まず、効能効果による判断について。</p>
<p>検討する製品の包装・容器、説明書や広告宣伝物などに表示する効能効果が、次のような内容を含んでいる場合は、医薬品等とみなされます。</p>
<ol>
<li>主に、動物の疫病の治療に使用されることが目的と判断される場合</li>
<li>主に、動物の疫病の予防に使用されることが目的と判断される場合</li>
<li>主に、動物の身体の構造に影響を及ぼすことが目的と判断される場合（「関節の保護・強化」といった表示）</li>
<li>主に、動物の身体の機能に影響を及ぼすことが目的と判断される場合（「ストレスを減らす」、「血液をさらさらにする」、「食欲の増進」、「胃腸・肝臓などの強化」、「ノミ・ダニを近づけない」、「免疫力の強化」、「口臭の予防」その他）</li>
<li>医薬品であることを暗示させる場合（「漢方」とか「生薬」などの表示）</li>
<li>新聞などの記事や獣医師・学者などの談話、学説などを引用・掲載することにより医薬品であることを暗示させる場合</li>
</ol>
<p>形状、用法用量による判断は次回に。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>動物用医薬品等の判断基準_2</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[動物用医薬品等に該当するかどうかの判断基準のうち、成分本質（原材料）による判断について説明します。 原材料による判断については、次の二つのリストが基礎になります。 専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト 医薬 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>動物用医薬品等に該当するかどうかの判断基準のうち、成分本質（原材料）による判断について説明します。</p>
<p>原材料による判断については、次の二つのリストが基礎になります。</p>
<ol>
<li>専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト</li>
<li>医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）リスト</li>
</ol>
<p>検討する製品の原材料が、1の「専ら医薬品として使用される成分本質（原材料）リスト」に掲げる成分を含んでいる場合は、その製品は医薬品等に該当するとみなされます。ただし、ビタミン、ミネラル、アミノ酸類や飼料添加物などについて、一定の条件に該当する場合は、医薬品等に該当しないものとみなされます。</p>
<p>1に掲げる成分を含んでいない場合でも、医薬品等とみなされる場合があります。それは、2の「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質（原材料）リスト」に該当する場合です。2に掲げる成分を含んでいる場合は、その製品が医薬品的な効能効果を標榜しないかぎり医薬品等には該当しませんが、それを標榜する場合は医薬品等とみなされます。</p>
<p>なお、これらのリストに掲載されていない新しい成分がある場合は、あらかじめその該当性について役所の判断を求めることができます。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>動物用医薬品等の判断基準_1</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器（以下、動物用医薬品等と書きます）を製造販売（元売）するには、製品ごとに承認などの手続きが必要です。これは輸入する場合も同じです。ですから、ある製品を市場に出したい場合、それが薬事法の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器（以下、動物用医薬品等と書きます）を製造販売（元売）するには、製品ごとに承認などの手続きが必要です。これは輸入する場合も同じです。ですから、ある製品を市場に出したい場合、それが薬事法の医薬品等に該当するかどうかを確かめなければならない場合があります。これは単に医薬品的な成分を含んでいなければいいだろうというようなものではありません。薬事法には広告・表示などに対する規制もあるからです。</p>
<p>動物用医薬品等に該当するかどうかは、その範囲についての基準がありますから、それを参考にして判断することになります。あまり使用されたことのない成分を使用する場合など、判断が難しい場合は直接役所に判断を求めることもできます。</p>
<p>判断の基準は大きく分けると、成分本質（原材料）による判断と原材料以外による判断に分けることができます。原材料による判断は、その成分が医薬品等に該当するかどうかによる判断です。もし該当すればそれは通常医薬品等にみなされますが、そうでない場合でも、医薬品等とみなされる場合があります。それが原材料以外による判断の基準に示されています。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>動物用医薬品などの輸入</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[朝夕はめっきり涼しくなりましたが、残暑はもうしばらくでしょうか。 医薬品などを輸入するには、薬事法による許認可の手続きが必要です。これは動物用の場合も同じです。薬事法で規制される動物用品としては、医薬品、医薬部外品、医療 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>朝夕はめっきり涼しくなりましたが、残暑はもうしばらくでしょうか。</p>
<p>医薬品などを輸入するには、薬事法による許認可の手続きが必要です。これは動物用の場合も同じです。薬事法で規制される動物用品としては、医薬品、医薬部外品、医療機器があります。これらを輸入するためには、製造販売業の許可がなくてはなりません。人用の薬事関係については厚生労働省が扱いますが、動物用については農林水産省になります。</p>
<p>動物用の医薬品等であっても、試験研究用に使う場合、個人が自分の飼っている動物に使う場合、獣医師が診療に使う場合については、事前の確認を受けてこれらを輸入することができます。</p>
<p>税関では薬事法による監視を行っていますから、製造販売業者が所定の手続きを踏んでいること、そうでない人が確認の手続きを行っていることが書面等によって明らかでない場合は輸入することはできません。また、輸入者が該当しないと判断してその手続きをしていない製品でも、その表示内容などから医薬品、医薬部外品、医療機器に該当する可能性がある場合には必要なチェックを行います。農水省では、医薬品等に該当しないことの確認を行っていますから、該当しないことを明確にするには、その確認を受けて輸入手続きを行います。</p>
<p>なお、動物用医薬品等に該当するかどうかを判断する基準が示されていますので、判断に迷う場合はそれを参考にするといいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>入札契約適正化指針の改正</title>
		<link>http://www.fukumizu.com/archives/750</link>
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		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[立秋を過ぎて一段と暑さが増したようで、今年の気象はなんだか気まぐれなように見えます。 入札契約適正化指針が、8月9日付けで改正されています。5年ぶりの改正だそうで、〈地域維持型契約方式の活用〉について、包括発注・地域維持 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>立秋を過ぎて一段と暑さが増したようで、今年の気象はなんだか気まぐれなように見えます。</p>
<p>入札契約適正化指針が、8月9日付けで改正されています。5年ぶりの改正だそうで、〈地域維持型契約方式の活用〉について、包括発注・地域維持型ＪＶ等の方式が示されたのをはじめ、予定価格の事後公表、不正防止強化策など細部にわたる変更が盛り込まれています。入札契約適正化指針は公共工事の入札についてのガイドラインというべきものですから、これを受けて今後国や地方自治体などの発注機関で具体的な対応が進むことになるでしょう。</p>
<p>→ <a href="http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo01_hh_000011.html" target="_blank">「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」の一部変更について（国土交通省）</a></p>
<p>お盆に入りますが、今年は特に休む予定もなくぼちぼちやっています。</p>
]]></content:encoded>
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