建設業を営むには、軽微な工事だけを請け負う場合を除いて建設業の許可が必要です。許可をするのは国土交通大臣か都道府県知事になります。それぞれ許可の基準がありますので、その要件を満たして許可の申請をします。許可は個人でも法人(会社)でも受けることができますので、事業内容、将来の見通しなどを考えて検討するといいでしょう。
許可の区分
許可は次の区分に従って業種ごとに受けます。
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
営業所を1都道府県内に置くときは都道府県知事の許可、2以上の都道府県に置くときは国土交通大臣の許可になります。この場合の営業所というのは、本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。
一般建設業許可と特定建設業許可
特定建設業とは、「発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金額が 3,000万円以上(建築一式工事は、4,500万円以上)となる下請契約を結んで施工する事業」をいいます。一般建設業は特定建設業以外の建設業です。
許可の有効期間は5年間です。許可を継続するには、有効期間が過ぎる前に更新の許可を受ける必要があります。更新の申請は有効期間が満了する30日前までに行うこととされています。
許可の更新など
建設業の許可は有効期間がありますので、5年毎に更新しなければなりません。また、許可は上に挙げた区分や業種ごとに受けますので、これらの変更などの手続きもあります。したがって、建設業許可についての事務には新規申請のほかに次のようなパターンがあります。
更新
既に受けている建設業の許可について、有効期間の満了に伴い許可を継続する場合は更新の申請をします。許可の有効期間は5年間ですので、5年ごとに更新許可を受けなくてはなりません。更新の申請は、有効期間満了の30日前までに申請する必要があります。有効期間は、許可日から5年目の許可日の前日をもって満了します。その日が日曜祭日等であっても例外はありません。
許可の一本化
許可日の異なる複数の建設業の許可を受けている場合、その許可日を一本化することができます。許可日がA、Bという2種類の許可を受けているとき、A(B)の更新の時に、B(A)の許可も同時に更新申請をすることによって許可日を一つにまとめることができます。許可の一本化は許可更新時だけでなく、業種追加の申請時などにも可能です。
業種追加
一般建設業の許可を受けていて、許可を受けていない業種について一般建設業の許可を申請する場合、または、特定建設業の許可を受けていて、許可を受けていない業種について特定建設業の許可を申請する場合には、「業種追加」の申請となります。
許可換え新規
許可行政庁が変る場合に必要です。1都道府県内に営業所を置いていたのが、他の都道府県にも営業所を設置した場合、知事許可から大臣許可への許可換えになります。複数都道府県に置いていた営業所が、1都道府県内のみとなった場合には、大臣許可から知事許可への許可換えになります。また、A都道府県に営業所を置いていて、その営業所をB都道府県に移転した場合は、A知事許可からB知事許可への許可換えとなります。
般・特新規
一般建設業の許可のみを受けていて、新たに特定建設業の許可を申請する場合、また、特定建設業の許可のみを受けていて、新たに一般建設業の許可を受けようとする場合は、「般・特新規」の申請となります。なお、特定建設業の許可のみを受けている場合で、その許可を受けている業種のすべてを一般許可に変更する場合は「般・特新規」ではなく、特定許可について廃業し、一般建設業の許可について「新規」区分で申請することになります。
許可手数料
許可を申請する時、役所に納める許可手数料は次のようになっています。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 知事許可新規 | 90,000円 |
| 知事許可・業種追加 | 50,000円 |
| 知事許可更新 | 50,000円 |
| 大臣許可新規 | 150,000円 |
| 大臣許可業種追加 | 50,000円 |
| 大臣許可更新 | 50,000円 |