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米国発の金融危機でわが国にも衝撃が広がる中、政府による新たな経済対策が発表されたところですが、福岡県では「中小企業緊急金融対策」が打ち出されています。この対策では、「緊急経済対策資金」について融資枠と対象業種が拡大されるほか、いくつかの特例措置等が設けられています。
「緊急経済対策資金」は、指定された特別な事情に該当する中小企業者等を対象とした融資で、その融資対象となるのは、中小企業信用保険法に定める「特定中小企業者」、知事が指定する特別な事情によって経営に不安が生じている事業者等となっています。なお、融資を受けるためには、その融資対象に該当することについてあらかじめ確認を受ける必要もあります(一部例外あり。特定中小企業者については市町村長の認定が必要)。
国土交通省から、平成21・22年度の建設工事等入札参加資格審査のインターネット一元受付の要領が発表されています。一元受付を利用するには、システムからパスワードを受け取り、申請用のプログラムをダウンロードする必要があります。パスワードの取得とプログラムのダウンロードは11月4日から、また申請の受付は12月1日から開始されるということです。なお、建設工事の申請については、経営事項審査を受けていることが必要ですが、これは今年4月に改正された新しい基準による審査(再審査を含む)を受けている必要があります。なお、今回から行政書士の代理申請への対応(行政書士電子証明書利用)が行われています。
→平成21・22年度定期競争参加資格審査インターネット一元受付の実施について(国土交通省)
また、国土交通省地方整備局等の競争参加資格審査について、従来との変更点、総合評点の見直しに伴う経過措置等について次の資料が発表されています。
6月に農林水産省から日本産果実マークが公表されています。日本産果実の輸出に当たって、それが日本産であることを明確にし、海外の流通業者や消費者に日本産果実の良質・美味をアピールするためのものです。このマークを使用するには、同省に許諾の申請を行い、審査の結果、基準に適合していることが認められれば、使用許諾証が交付されるということです。
最近も小麦や酪農製品の不足によって我国が食糧のほとんどを海外に依存していることを思い知らされるなかで、これはどういうことだろう、と不思議に思ったのですが、果実類の輸出はわずかながら増加している由。2005年の数字ですが、リンゴ、温州ミカン、ナシが主体で、輸出先は主に台湾、香港となっています。
奇妙といえば奇妙ですが、食糧自給率の低下の理由はべつにあり、我国の農業技術はおそらく世界でも有数のはずで、日本の果実が海外で受け入れられることになんの不思議もありません。日本酒の輸出も好調だといいますし、日本の食卓は、今ちょっと変になっているけれど、本当は多くの人々の支えによってその豊かさを享受しているのだ、と的外れな感想かもしれませんが。
薬事法が改正され来年から医薬品の販売制度が変わることが確定していますが、新たに販売業務に従事する資格として設けられる登録販売者について、福岡県の第1回試験日程が発表されました。登録販売者については前にも少し触れています(薬事法施行規則の改正と登録販売者試験)が、リスクの小さい医薬品を扱うことのできる資格として、新しい販売制度の一翼を担うことになります。
福岡県の試験日は8月24日で、実施要領や受験申込書等は最寄りの福岡県の保健福祉環境事務所他で配布されているそうです。九州各県は統一日程を組むような話を聞きましたが、他県の日程はどうなのか、未確認です。受験資格が定められており、難関だと思いますが、首尾良く合格した場合は、勤務地の都道府県に登録することによって晴れて登録販売者としてその仕事に就くという手筈になります。受験者・事業者向けの次の資料も用意されています。
酒類販売管理者は、酒類小売業を営むときに販売場ごとに選任しなければならないスタッフです。販売管理者は、事業主自身が従事することもできますが、販売場が数カ所あるときは、それぞれ管理者を置かなければならず、一人で複数の販売場を兼任することはできません。なお、販売管理者は必ず選任しなければならず、選任しない場合は罰則もあります。販売管理者は、不適格事項に該当しなければ誰を選任してもかまいませんが、酒類販売業の免許を申請する場合は、申請者について酒類販売に関する十分な知識能力があることが求められますので、それは販売管理者とはまたべつの話になります。
販売管理者のための研修は財務大臣の指定を受けた団体が随時実施しており、時間・費用ともそれほど大きな負担ではないように思います。ただ、販売管理者は酒類に関する制度・法令について経営者に助言し従業員に指導する任務を負いますから、研修内容はそれを念頭に置いたものになります。独立行政法人酒類総合研究所が、「酒類販売管理研修モデルテキスト」を配布していますので、かいつまんで内容を追ってみますと、まずアルコールが人体に与える影響、酒の種類などの一般的な知識から始まり、次いで、関係法令に即して酒類販売業者が対処しなければならない事柄についての解説が続いています。酒税法、酒類業組合法、未成年者飲酒禁止法、独占禁止法、容器包装リサイクル法など、酒類の販売という営業に関して承知しておかなければならないものですから基礎知識のようなものと考えたらいいでしょう。
酒類小売業を営む場合は、酒類販売管理者(以下、「販売管理者」)を選任しなければならないことが、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(酒類業組合法)によって定められています。この法律では、販売管理者を、酒類の販売について法令を遵守して従業員や経営者に適正な営業を行うよう指導・助言するスタッフとして位置づけています。販売管理者を選任するうえで特別な資格などは設けられていませんが、次に該当する場合は販売管理者には選任できません。
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人。
- 酒税法第10条第1号、第2号または第7号から第8号までに該当する場合。
このうち2は、酒税法で酒類販売業の免許を与えるのに不適格とされる事項に該当する場合で、酒類関係の法律やその他の法律で一定の処罰歴がある場合を指しています。これらに該当しなければ、誰でも販売管理者に選任することができますが、前述のように、酒類販売に指導的な立場で携わる人ですから、制度や法令を十分理解した人でなければ務まりません。したがって法律では、販売管理者を選任したときは3ヶ月以内に所定の研修を受講させるように努めなければならない、と定めています。この研修(酒類販売管理研修)は、財務大臣の指定を受けた小売酒販組合その他の関連団体が随時実施しています。
平成20年版の「中小企業施策利用ガイドブック」が中小企業庁から出ています。経営、金融、財務のサポートなど全部で212ページ(PDF)に及ぶ解説でファイルの容量もかなりありますが、国の中小企業施策を網羅した内容になっています。ちなみに、平成20年度中小企業政策の重点項目として以下が掲げられています。
- 農商工連携
- 頑張る小規模企業応援プラン
- 事業承継の円滑化
- 下請適正取引等の推進
- 資金調達の円滑化・中小企業の再生支援
- 中小企業地域資源活用プログラムの促進
これらの施策の多くが国、自治体、関連団体等によって推進され、例えば、経営サポートに関する施策の一つとして講じられる創業塾・経営革新塾は商工会議所が毎年開催していて、その本年度の計画はまだ発表されていませんが、昨年までの開催について「創業塾修了者に対する追跡アンケート」に受講者の感想がまとめられているのを見ると、開業に至るまでの問題点では、マーケティング(営業、取引先、顧客開拓)に関すること、資金調達に関すること、が多数を占めているのは、もっともという感じですし、創業塾に参加して役に立ったこととして、第一に事業計画の立て方が上がっているのには、受講者(起業者)の抱える悩みが窺えるように思います。創業塾は起業者、経営革新塾は新事業展開等を考える事業者を対象に全国各地で開催されています。
ああいう事件が起きたからといって冷凍餃子ばかり心配しても始まらなくて、いろんな食品を輸入に頼っている日本ではそういう不安はいつもつきまとっている、とやや味気ないこの頃です。先月、「平成18年度食糧自給率レポート」が発表されていますが、相変わらずの低空飛行というべきか。平成17年に自給率向上のための計画が策定され、29年度にカロリーベースで45%、生産額ベースで76%を達成するという目標が設定されていますが、18年度の自給率は9年ぶりに低下し、カロリーベースで39%になった由。それでは過去9年間はどうだったのかというと、40%でほぼ横這いですから、少なくとも改善に向かう兆候は見えません。
この中で特に私が驚いたのは、大豆の自給率5%という数字で、豆腐、油揚げが好物の日本食党としてはちょっとショッキングな事実です。これを精油用と食用に分けると精油用がほとんど外国産で、食用に限った自給率はもう少し高いようですが、それでも微々たるものであることは変わりません。そういえば先頃、原料価格の高騰に悩む豆腐や納豆の業界団体が農林水産省に窮状を訴えているというニュースも流れていました。 味噌、醤油の原料でもある大豆は日本の食卓を彩る重要な穀物の一つで、すでに江戸時代に「豆腐百珍」なるレシピ集も作られ、ネットで引くと、木の芽田楽、雷豆腐、飛竜頭といった垂涎のメニューが並んでいます。どうしてここまで落ち込んだのか、と理解に苦しみますが、何でも大豆の栽培は苦労が多いわりに採算性が乏しいので国内生産が停滞しているという話です。何も国産大豆が食べたいなどと駄々を捏ねるつもりはありませんが、海外への依存にも限界があるのではないかと。
食品の輸入については、食品衛生法に、「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする」場合は、厚生労働大臣に届け出ることと規定されています。届出先は食品を輸入する場所を管轄する検疫所(厚生労働省の機関)で、主な空港や港湾のある所に設置されています。届出の対象が食品に限らないのは、間接的に衛生上の影響があるものも考慮しているためで、ここには記載されていませんが別の条文で玩具も対象に加えています。食品と添加物は分かるとしてそれ以外のものについて補足すると、
- 器具・・・「飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物」。
- 容器包装・・・「食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの」。
- 玩具・・・「乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定する」ものとあって、乳幼児が口に入れる危険のあるものなどが指定されています。
届出書が提出されると、検疫所でこれを審査し、必要に応じて現物の検査も行われますが、輸入される食品を逐一チェックするというのは物理的にも無理な話ですし、そもそも問題はそこにはなくて、消費者にしてみれば生産の現場が見えないのが疑問や不満の材料にもなりますから、何より信頼が第一の前提と言うしかなさそうです。なお、食品衛生法に基づく輸入届の他に、畜産品等については家畜伝染病予防法に基づく届出と輸入検疫、野菜・果物・香辛料等は、植物防疫法に基づく届出と輸入検疫が必要な場合もあります。これらは農林水産省の動物検疫所、植物防疫所が窓口となります。
1月31日に「薬事法施行規則の一部を改正する法律」が公布されました。今回の改正は、医薬品の新しい販売制度の中に位置づけられる登録販売者についての規定が主な内容になっています。登録販売者はリスクの低い医薬品の販売に従事することのできる資格として新設されました。登録販売者は薬事法で定める専門資格であり、登録販売試験に合格し、販売従事登録をすることによって、その業務に就くことになります。登録販売者試験は少なくとも年1回都道府県知事が行うこととされています。この試験は筆記試験で、試験内容については、次の各項目について行うことになっています。
- 医薬品に共通する特性と基本的な知識
- 人体の働きと医薬品
- 主な医薬品とその作用
- 薬事に関する法規と制度
- 医薬品の適正使用と安全対策
受験資格は、学歴もしくは実務経験で問われることになっていて、次のいずれかに該当することが求められています。
- 旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者
- 平成18年3月31日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
- 平成18年4月1日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(同法第87条第2項に規定するものに限る)を修めて卒業した者
- 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であつて、1年以上薬局又は一般販売業(卸売一般販売業を除く。以下同じ)、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者
- 4年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者
- 前各号に掲げる者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者
2と3は、平成18年度から大学の薬学教育に6年制が導入されたのに伴うものです。ちなみに、18年度以降に4年制の大学で薬学の正規の過程を修めて卒業した者は4の扱いになるということです。
4月の施行に向け各都道府県で準備が進められているようですが、各都道府県ブロックの中で、初年度の試験実施を年2回とすること、統一した試験問題とすることなどの検討もされているようです。最初の試験については準備期間も必要なことから、今年夏頃が有力という観測がありますが、すでに施行日も近いですからほどなく詳細が発表されるかもしれません。
なお、厚生労働省による「試験問題作成の手引き」が示され、試験問題はこれに沿って作成するように指導されています。試験問題は、上に掲げた項目について120問、試験時間240分で実施されるそうです。同省のサイトにこの手引に沿った例題も提供されていますから、挑戦してみようという人は参考にすると良いでしょう。
- 一般用医薬品販売制度ホームページ(厚生労働省)
- 「平成18年度から薬学教育が6年制になります」(文部科学省)
1月31日に、「建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、経営事項審査が4月から新しい内容に切替えられることが確定しました。経営事項審査の項目、基準については「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」に詳しく規定されていますが、これも平成6年の建設省告示第1461号が3月末で廃止され、新たに定められた国土交通省告示第85号に切り替わることになっています。経営事項審査は、経営規模(X1、X2)、経営状況(Y)、技術力(Z)、社会性等(W)の4項目に区分され、各項目について評点、評価項目が細かく設定されています。新旧の比較を表にしてみましたが、各項目のウェイトに増減があるほか、個別の評価項目や評点テーブルも全面的な見直しが行われていますので、改めて詳しく見て行かなくてはなりません。とりあえず、アウトラインを。
- 経営規模
X1のウェイトの引き下げ。完成工事高の上限金額を2000億円から1000億円に引き下げ。
X2のウェイトを0.1から0.15に引上げ。評価項目の職員数を廃止し、EBITDA(利払前税引前償却前利益)を追加。 - 経営状況
現在の12指標を8指標に変更。各指標を見直し、新たな評価体系を設定。 - 技術力
技術力(Z)のウェイトを0.2から0.25に引上げ。元請完工高を評価項目に追加。新たに設けられた登録基幹技能者を評価。技術職員の評価方法の変更。 - その他の審査項目(社会性等)
評点幅を0〜987点から0〜1750点に拡大。社会的責任の果たし方を重視した評価項目、評点への変更。
 
| 区分 | 現行 | 改正後 | ||
| 審査項目 | ウェイト | 審査項目 | ウェイト | |
| 経営規模(X) | 完成工事高(X1) | 0.35 | 完成工事高(X1) | 0.25 |
| 自己資本額及び従事職員数(X2) | 0.10 | 自己資本額及び利益額(X2) | 0.15 | |
| 経営状況(Y) | 売上高営業利益率 総資本経常利益率 キャッシュフロー対売上高比率 必要運転資金月商倍率 立替工事高比率 受取勘定月商倍率 自己資本比率 有利子負債月商倍率 純支払利息比率 自己資本対固定資産比率 長期固定適合比率 付加価値対固定資産比率 |
0.20 | 純支払利息比率 負債回転期間 総資本売上総利益率 売上高経常利益率 自己資本対固定資産比率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 利益剰余金 |
0.20 |
| 技術力(Z) | 技術職員数 | 0.20 | 技術職員数 元請完成工事高 |
0.25 |
| 社会性等(W) | 労働福祉の状況 業務災害の状況 建設業の営業年数 公認会計士等の数 防災活動への貢献の状況 |
0.15 | 労働福祉の状況 建設業の営業年数 防災協定締結の有無 法令遵守の状況 建設業の経理に関する状況 研究開発費 |
0.15 |
 
