水谷事務所ブログ - 最新エントリー
薬事法が改正され来年から医薬品の販売制度が変わることが確定していますが、新たに販売業務に従事する資格として設けられる登録販売者について、福岡県の第1回試験日程が発表されました。登録販売者については前にも少し触れています(薬事法施行規則の改正と登録販売者試験)が、リスクの小さい医薬品を扱うことのできる資格として、新しい販売制度の一翼を担うことになります。
福岡県の試験日は8月24日で、実施要領や受験申込書等は最寄りの福岡県の保健福祉環境事務所他で配布されているそうです。九州各県は統一日程を組むような話を聞きましたが、他県の日程はどうなのか、未確認です。受験資格が定められており、難関だと思いますが、首尾良く合格した場合は、勤務地の都道府県に登録することによって晴れて登録販売者としてその仕事に就くという手筈になります。受験者・事業者向けの次の資料も用意されています。
酒類販売管理者は、酒類小売業を営むときに販売場ごとに選任しなければならないスタッフです。販売管理者は、事業主自身が従事することもできますが、販売場が数カ所あるときは、それぞれ管理者を置かなければならず、一人で複数の販売場を兼任することはできません。なお、販売管理者は必ず選任しなければならず、選任しない場合は罰則もあります。販売管理者は、不適格事項に該当しなければ誰を選任してもかまいませんが、酒類販売業の免許を申請する場合は、申請者について酒類販売に関する十分な知識能力があることが求められますので、それは販売管理者とはまたべつの話になります。
販売管理者のための研修は財務大臣の指定を受けた団体が随時実施しており、時間・費用ともそれほど大きな負担ではないように思います。ただ、販売管理者は酒類に関する制度・法令について経営者に助言し従業員に指導する任務を負いますから、研修内容はそれを念頭に置いたものになります。独立行政法人酒類総合研究所が、「酒類販売管理研修モデルテキスト」を配布していますので、かいつまんで内容を追ってみますと、まずアルコールが人体に与える影響、酒の種類などの一般的な知識から始まり、次いで、関係法令に即して酒類販売業者が対処しなければならない事柄についての解説が続いています。酒税法、酒類業組合法、未成年者飲酒禁止法、独占禁止法、容器包装リサイクル法など、酒類の販売という営業に関して承知しておかなければならないものですから基礎知識のようなものと考えたらいいでしょう。
食品の偽装・不正表示といった事件が相次いだこともあり、コンプライアンスへの要求が社会的に高まっているように思います。行政に対する国民の意識も変わってきています。行政書士は戦前の代書人を前身とするものとして理解されていますが、その役割も変わってきているように思います。行政書士法という法律が行政書士の業務について定めていますが、従来はほとんど書類作成について規定するに留まっていました(すなわち代書?)。近年、これに許認可等の行政書士業務に関する代理権や相談業務が新たに加わえられ、先だっては、行政手続法における聴聞・弁明にかかる代理がこれに追加されました。個人的にはこれらは行政法に関わる法律家としての行政書士への要求を示唆するものと考えているのですが、本音を言えば、昔から関わりの深い建設業など一部の分野をべつにしてまだ現場での認識はそこまで届いていないというのが実情のように思います。ステップアップへの努力も必要でしょう。
酒類小売業を営む場合は、酒類販売管理者(以下、「販売管理者」)を選任しなければならないことが、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(酒類業組合法)によって定められています。この法律では、販売管理者を、酒類の販売について法令を遵守して従業員や経営者に適正な営業を行うよう指導・助言するスタッフとして位置づけています。販売管理者を選任するうえで特別な資格などは設けられていませんが、次に該当する場合は販売管理者には選任できません。
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人。
- 酒税法第10条第1号、第2号または第7号から第8号までに該当する場合。
このうち2は、酒税法で酒類販売業の免許を与えるのに不適格とされる事項に該当する場合で、酒類関係の法律やその他の法律で一定の処罰歴がある場合を指しています。これらに該当しなければ、誰でも販売管理者に選任することができますが、前述のように、酒類販売に指導的な立場で携わる人ですから、制度や法令を十分理解した人でなければ務まりません。したがって法律では、販売管理者を選任したときは3ヶ月以内に所定の研修を受講させるように努めなければならない、と定めています。この研修(酒類販売管理研修)は、財務大臣の指定を受けた小売酒販組合その他の関連団体が随時実施しています。
厚生労働省のサイトに。医薬品と医療機器についての豆知識、許認可制度に関する情報など。
すでに使わなくなったパソコンがあって折を見て処分しなければと思いつつそのままになっているのですが、「資源有効利用促進法」によってリサイクル品目として回収されることになっているので、燃えないゴミとして集積場にポイと捨てるというわけには行きません。とりあえず、パソコン3R推進センターで該当するメーカーの窓口を検索。中古ショップに持ち込むという手もありますがポンコツなので無理でしょう。気をつけなくてはならないのはハードディスクに記録されたデータで、これは確実に消去するソフトもあるようですが、すでにしまいこんだうちのパソコンは時によって満足に起動もしないほどなのでたぶんそれも無理。ハードディスクを取り出して物理的に破壊するしかないのかな。


