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古物営業の許可

古物営業には古物商と古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)があります。古物営業を営むには、公安委員会の許可が必要です。

古物の種類

古物は次のように分類されています。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車(その部分品を含む)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
  6. 自転車類(その部分品を含む)
  7. 写真機類
  8. 事務機器類(タイプライター、計算機、ファクシミリ等)
  9. 機械工具類(工作機械、工具等)
  10. 道具類(家具、運動具、楽器、磁気記録媒体等)
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券、郵便切手、収入印紙、遊園地等の入場券等)

許可の要件

法人、個人どちらでも申請できますが、以下に該当する場合は許可を受けることはできません。

  1. 成年被後見人・保佐人、破産者で復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑、古物営業法の罰則規定にようる刑罰等を受け、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなって、5年を経過しない者。
  3. 住居の定まらない者。
  4. 古物営業の許可を取り消された後、5年を経過しない者。
  5. 許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から、取消しをする日または当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証を返納した者で、その返納の日から5年を経過しない者。
  6. 営業について、成年者と同一の能力を有しない未成年者。
  7. 管理者を選任していると認められないとき。
  8. 申請者が法人の場合、その役員のうちに、1から5のいずれかに該当する者があるとき。

古物商の遵守事項

古物商が遵守しなければならないこととして以下の事項があります。

  • 営業所ごとに、管理者を選任すること。
  • 取引に当って、相手方の住所・氏名等を確認すること。
  • 帳簿を備え付け、定められた事項を記録すること。
  • 営業所ごとに、定められた標識を掲示すること。
  • 行商、競り売りをするときは、許可証を携帯すること。

古物競りあっせん業

古物競りあっせん業とは、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る)により行う営業で、インターネット・オークションの運営はこれに当ります。古物競りあっせん業を営む場合は、営業開始から2週間以内に所定の添付書類を添えて管轄の公安委員会に提出する必要があります。

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