建設業の許可
建設業を営むには、次の軽微な工事のみを請け負う場合を除いて、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。許可には有効期限があり、5年ごとに許可の更新手続きをしなければなりません。
大臣許可と知事許可
建設業の許可は、営業所が1都道府県内にある場合は、営業所のある都道府県知事に申請します(知事許可)。営業所を複数の都道府県に置く場合は、国土交通大臣への申請となります(大臣許可)。
一般建設業と特定建設業
建設業は一般建設業と特定建設業に区分されます。特定建設業とは下記の建設業をいいます(それ以外は一般建設業)。
「発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金額が3,000万円以上(建築一式工事は、4,500万円以上)となる下請契約を結んで施工する事業」
許可の基準
建設業の許可を受けるために必要な要件として、資格者や財産的基礎に関する基準があります。これらについては、「建設業許可の基準」をご参照ください。
許可に関する手続き
新たに許可を受けるための申請を初め次のような手続きがあります。
- 新規許可
新たに許可を受ける場合です。個人事業で許可を受けていたのを、法人化して建設業を継続しようという場合は、法人として新たに許可を受けなくてはなりません。また、以前に許可を受けていたのを更新せずに失効し、許可を受け直す場合も新規許可となります。 - 許可換え新規
許可行政庁が変る場合に必要です。1都道府県内に営業所を置いていたのが、他の都道府県にも営業所を設置した場合、知事許可から大臣許可への許可換えになります。複数都道府県に置いていた営業所が、1都道府県内のみとなった場合には、大臣許可から知事許可への許可換えになります。また、A都道府県に営業所を置いていて、その営業所をB都道府県に移転した場合は、A知事許可からB知事許可への許可換えとなります。 - 般・特新規
一般建設業の許可のみを受けていて、新たに特定建設業の許可を申請する場合、また、特定建設業の許可のみを受けていて、新たに一般建設業の許可を受けようとする場合は、「般・特新規」の申請となります。なお、特定建設業の許可のみを受けている場合で、その許可を受けている業種のすべてを一般許可に変更する場合は「般・特新規」ではなく、特定許可について廃業し、一般建設業の許可について「新規」区分で申請することになります。 - 業種追加
一般建設業の許可を受けていて、許可を受けていない業種について一般建設業の許可を申請する場合、または、特定建設業の許可を受けていて、許可を受けていない業種について特定建設業の許可を申請する場合には、「業種追加」の申請となります。 - 更新許可
既に受けている建設業の許可について、有効期間の満了に伴い許可を継続する場合は更新の申請をします。許可の有効期間は5年間ですので、5年ごとに更新許可を受けなくてはなりません。更新の申請は、有効期間満了の1ヶ月前までに申請する必要があります。有効期間は、許可日から5年目の許可日の前日をもって満了します。その日が日曜祭日等であっても例外はありません。 - 許可の一本化
許可日の異なる複数の建設業の許可を受けている場合、その許可日を一本化することができます。許可日がA、Bという2種類の許可を受けているとき、A(B)の更新の時に、B(A)の許可も同時に更新申請をすることによって許可日を一つにまとめることができます。許可の一本化は許可更新時だけでなく、業種追加の申請時などにも可能です。
建設業の変更届
定期的または随時に行わなければならないいくつかの届出事務があります。
毎事業年度経過後の変更届
許可業者は、毎事業年度の終了後4ヶ月以内に、その事業年度の決算等にかかる書類(財務諸表、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、納税証明書、その他)を提出しなければなりません。
その他の変更届
次の事項に変更が生じた場合には、その都度変更届出書の提出が必要です。
- 商号または名称……商号または名称を変更したとき。
- 営業所の名称、所在地等……営業所の名称を変更したとき、所在地が変ったとき、業種を追加したときなど。
- 資本金額……増資または減資を行ったとき。
- 役員の氏名……役員の就任・退任、氏名・住所の変更があったとき。
- 個人業者の氏名……個人事業者の氏名を変更したとき。
- 支配人の氏名……支配人の就任・退任や氏名変更があったとき。
- 令3条に規定する使用人……令3条の使用人(支店・営業所の代表者等)の変更があったとき。
- 経営業務管理責任者……経営業務管理責任者の変更、その氏名の変更があったとき。
- 専任技術者……専任技術者の変更、その資格、氏名の変更があったとき。
廃業届
廃業届を提出する場合としては、建設業を廃止した場合のほか、合併等により法人が消滅した場合、個人事業者が法人を設立した場合、個人事業主が死亡した場合等があります。
経営事項審査
建設業者が公共工事を請け負うには、経営事項審査を受けておく必要があります(建設業法の下記の規定による)。
「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」
経営事項審査については、平成20年4月に大幅な改正がされています。これについては、「建設業経営事項審査の改正」をご参照ください。


