公共工事と経営事項審査
経営事項審査は、公共工事を請け負おうとする建設業者が受けなくてはならない、経営内容についての審査です。法令で定められた公共工事を発注者から直接請け負うためには、経営事項審査を受けなくてはなりません。
公共工事の入札参加と経営事項審査
国や地方公共団体などが行う競争入札に参加するためには、各発注機関の入札参加資格審査を受けなくてはなりません。この資格審査は、客観的事項と主観的事項によって評価されます。このうち、客観的事項は、経営事項審査の評価が用いられ、主観的事項についてはそれぞれの発注機関が過去の実績などに応じて評価を行います。
入札参加資格審査=客観的評価(経審)+主観的評価(発注機関の評価)
経営事項審査の内容
経営事項審査の審査項目と審査基準は、国交省告示によって定められています(下表参照)。
審査は、審査の申請をする日の直前の事業年度の終了の日を基準日として、行われます。
なお、「経営状況」については、国土交通大臣の指定を受けた経営状況分析機関が分析を行いますので、分析機関に対して分析を依頼する必要があります。
| 区分 | 審査項目 | ウェイト |
| 経営規模(X) | 完成工事高(X1) | 0.25 |
| 自己資本額及び利益額(X2) | 0.15 | |
| 経営状況(Y) | 純支払利息比率 負債回転期間 総資本売上総利益率 売上高経常利益率 自己資本対固定資産比率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 利益剰余金 |
0.20 |
| 技術力(Z) | 技術職員数 元請完成工事高 |
0.25 |
| 社会性等(W) | 労働福祉の状況 建設業の営業年数 防災協定締結の有無 法令遵守の状況 建設業の経理に関する状況 研究開発費 |
0.15 |
