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行政書士水谷事務所
運営:行政書士 水谷英敏
(福岡県行政書士会員)
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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物とは、事業活動によって生じた、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックその他の廃棄物などをいいます。また、これらのうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物として区別しています。

産業廃棄物収集運搬業の許可

産業廃棄物の収集及び運搬を業として行うには、産業廃棄物を積み卸しする区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。事業所の場所には関係なく、産業廃棄物を積み込む地域と荷下ろしする地域の自治体の長の許可が必要な点に注意を要します。

産業廃棄物収集運搬業の許可は都道府県知事または政令で指定する市の長が行います。後者は、政令都市、中核市及び一部の保健所設置市が指定されています。福岡県では、福岡市、北九州市、大牟田市(平成20年4月以降、久留米市も)が該当します。従って、収集運搬を行う地域によって複数の許可が必要になる点にご留意下さい。

特別管理産業廃棄物を扱う場合は、別途特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。許可の有効期限は5年間です。有効期限が満了する前に、許可の更新の手続きが必要です。

許可の基準

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるために必要な要件は、以下のようになっています。

1.産業廃棄物の収集または運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること

これについては、指定機関が実施する講習会を受講する(申請者が法人の場合、その役員または事業場の代表者、個人の場合は、申請者または事業場の代表者)ことが求められています。講習の受講は新たに許可を受ける場合だけでなく、許可の更新を受ける場合にも必要です。講習の受講については有効期間があり、新規講習は受講から5年、更新講習は同2年は有効です。

講習会の日程等については、下記の実施団体サイトを参考にしてください。

◇ 財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

2.施設について、下記の基準を満たすこと

  • 産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるなどのおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
  • 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し、悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

3.産業廃棄物の収集・運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

具体的に資金額などが定められているわけではありませんが、事業を継続するに足る経理的基礎が総合的に判断されます。例えば、利益が計上されていること、少なくとも債務超過でないことなどです。

4.申請者等が欠格要件に該当しないこと

申請者が欠格要件に該当すると許可を受けることはできません。欠格要件は、「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」など10項目余りが定められています。これらは、申請者(法人の場合は代表者)だけでなく、その役員などについても問われるものがありますので注意を要します。


産業廃棄物収集運搬業の許可手続き

産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請に必要な申請書及び添付書類は以下のとおりです。


個人申請 法人申請
申請書
事業計画の概要を記載した書類
事業場(車庫)の平面図及び周辺見取図、車両の写真
車庫及び車両等の所有権又は使用権限を証する書類(車検証、土地の登記事項証明書または賃貸契約書)
業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(講習会修了証写し)
資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面
資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(所得税納付済証明書) 直前3年分の貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人税納付証明書)
定款又は寄附行為、登記事項証明書
住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 役員の住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
住民票の写し、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書は、次の場合も必要
  • 申請者に政令で定める使用人がある場合には、その使用人
  • 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人
  • 申請者が法人で、一定以上の株式を有する株主又は一定以上の出資をしている者があるときは、これらの株主または出資者

※ この他に必要に応じて書類や図面を求められることもあります。

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