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酒類販売業の免許

酒類販売業を営むには、販売場ごとに、管轄税務署長の免許が必要です。酒類販売業には、小売業と卸売業があり、それぞれ次のように区分されています。

酒類小売業

  • 一般酒類小売業
    すべての酒類の小売が可能な免許です。販売方法については、原則として通信販売が除かれます。
  • 通信販売酒類小売業
    2都道府県以上の区域を対象に、インターネット、カタログ販売等により酒類を販売するための免許。販売する酒類の範囲が限定されています(国産酒について、前年度の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000kl未満である製造者が製造販売する酒類)。
  • 特殊酒類小売業
    消費者等の特別の必要に応じるための販売免許。

酒類卸売業

  • 全酒類卸売業
    原則として全酒類の卸売ができる。
  • ビール卸売業
    ビールの卸売免許。
  • 洋酒卸売業
    果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の卸売免許。
  • 輸出入酒類卸売業
    輸出、輸入される酒類の卸売免許。
  • 特殊酒類卸売業
    酒類事業者の特別の必要に応ずるための卸売免許。
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