一般酒類小売業の免許
一般酒類小売業というのは、消費者や酒場、料理店などに酒類を販売する一般的な小売業を指します。一般酒類小売業を営むには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けなければなりません。
免許の要件
免許を受けるには次の要件を満たす必要があります。人的要件
申請者が以下の事項に該当する場合は免許を受けることはできません。なお、申請者以外の人(法人の役員など)について該当しないことが求められる部分もあります。
- 申請者が、酒類の製造免許、販売業免許又はアルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと。
- 申請者が、酒類の製造免許、販売業免許又はアルコール事業法の許可を取り消されたことがある法人の(その取消処分があった日以前1年以内に)業務執行役員であった場合、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。
- 申請者が、申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律若しくはアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法若しくは関税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
- 免許の申請者が未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(酒類に関連する部分)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法、又は刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任の罪)若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過していること。
- 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過していること。
場所的要件
- 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、旅館、料理店等と同じ場所でないこと。
- 申請販売場での営業が、区画割りの設定、専属の販売従事者、代金決済の独立性などによって、他の営業と明確に区別されていること。
経営基礎要件
- 申請者が破産者で復権を得ていない場合、その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
- 申請者が、適正に酒類小売業を営むのに十分な知識能力を備えていること。
- 申請者が、継続的な営業に必要な資金、販売施設、設備を有しているか、免許の付与までに用意できること。
1の「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の判断要件としては以下が掲げられています。
- 国税・地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度の貸借対照表で、繰越損失が資本金等の額を上回っている場合
- 直前3事業年度のすべての年度で、資本金等の額の20%を越える欠損を生じている場合。
- 酒税関連法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合。
- 販売場の設置が、建築関連の法令又は自治体の条例に違反して、店舗の移転等を命じられている場合。
- 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかな場合。
2については、十分な知識能力を備えていると認められる場合として、以下が掲げられています。
- 酒類の製造業、販売業、調味食品の販売業等に3年以上の従事経験を有している場合。
この経験がない場合は、その他の職歴に加え酒類販売管理者研修の受講の有無を加味して判断されます。 - 酒類業団体の役職員、酒類の製造業、販売業の経営者として直接業務に従事した経験がある場合。
需給調整要件
- 販売先が特定の構成員等に限定されていないこと。
- 申請者が、酒場、旅館、料理店等酒類を扱う接客業者でないこと。
2について、同一の営業主体で飲食店と酒類販売業を営もうとする場合は、酒類販売部分について販売業の免許が必要であり、飲食店で扱う酒類と販売用の酒類が明確に区分されなければなりません。これには、飲食店と販売店の場所が同一でないことのほか、酒類の仕入、売上、在庫管理などが明確に区分されていることが帳簿等で確認できるようにしなければなりません。
申請書
主な申請書と添付書類は以下のとおりです。
- 酒類販売業免許申請書
別葉として次の書面。
- 販売場の敷地の状況
- 建物等の配置図
- 事業の概要
- 収支の見込み
- 所要資金の額及び調達方法
- 酒類の販売管理に関する事項
- 誓約書
- 登記事項証明書、定款の写し(申請者が法人の場合)
- 住民票の写し
- 免許申請等一覧表
- 申請者の略歴書
- 土地・建物の契約書等の写し
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(申請者が個人の場合は収支決算書等)
- 地方税の納税証明書
留意事項
免許を受けて営業を行うに当って遵守しなければならないことなどがあります。
- 一般酒類小売業の免許には、原則として、「通信販売を除く小売に限る」という条件が付加されます。通信販売については、べつに免許区分(通信販売酒類小売業)が設けられていて、それを取得しなければなりません。ただし、一般小売業免許でも、販売場の周辺(同じ都道府県内)の消費者のみを対象とする通信販売については許容されています。
- 酒類の仕入と販売について、定められた事項を記帳整理しなければなりません。
- 酒類小売業者は、免許取得後遅滞なく、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任する必要があります(酒類販売管理研修あり)。
- 未成年の飲酒防止に関する表示基準に則った表示を行うこと(通信販売についても同じ)。


