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通信販売酒類小売業の免許

通信販売酒類小売業は、2以上の都道府県の地域の消費者等を対象に、インターネットやカタログ送付などの方法で酒類を販売する営業をいいます。

免許申請のための留意事項

基本的な要件や申請書などは一般酒類小売業の場合と変わりませんので、このサイトの一般酒類小売業の項を参考にしてください。それ以外で、特に通信販売酒類小売業については次の点に留意が必要です。

  1. 販売方法は通信販売に限られますので、店頭での販売はできません。
  2. 販売できる酒類は次のものに限られます
  • 品目ごとの課税移出数量がすべて3,000kl未満である製造者が製造、販売する酒類
  • 輸入酒類
  1. 販売方法が、特定商取引法の通信販売に関する規定に準拠していること。
  2. 「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たすこと。

また、申請手続に当っては上記と関連して次のような点に留意する必要があります。

  1. 通信販売により販売できる酒類であることを示すために、証明書等の添付が必要な場合があります。
  2. 書面あるいはウェブサイトのイメージ等によって、特定商取引法の規定に準拠していること、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たしていることを示す必要があります。
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