輸出入酒類卸売業の免許
輸出される酒類、輸入される酒類の卸売(小売店等への販売)をするためには輸出入酒類卸売業の免許が必要です。輸出入酒類卸売業を営むには所轄税務署長の免許が必要です。
免許申請のための留意事項
輸出入酒類卸売業免許の要件と申請書等については、基本的には一般酒類小売業の場合と変わりませんので、このサイトの一般酒類小売業の項を参考にしてください。それ以外で、特に輸出入酒類卸売業に関わるものとして以下の点に留意する必要があります。
- 一定の店舗を有していること。
- 輸出入酒類卸売業を経営するに十分と認められる所要資金等を有していること。
- 年平均販売見込数量がおおむね6kl以上であること(輸入の場合)。
- 契約等により酒類を輸入又は輸出することが確実と認められること。
- 申請者が外国人である場合は、外国人登録証明書を有しているものであること。また、外国法人である場合は、日本において支店登記が完了していること。
申請書については、上記と関連して次のような点に留意する必要があります。
- 申請書次葉「収支の見込み」によって具体的な事業計画(年間販売見込数量が6kl以上あること等)を示す必要があります。
- 申請書次葉「所要資金の額及び調達方法」は当然、1の事業計画を裏付けるものとなります。
- 輸出又は輸入することが確実であることが要件の一つとなっていますが、これについて具体的な予定があることを示す必要があります(例えば取引先等)。
